よくある質問
- Q:技能実習生受入れを申し込んでから、入国までの期間はどのくらい?
- A:技能実習生の申し込み後、母国の送り出し機関によって技能実習生の募集を行います。
受入れ人数の約3倍以上の候補者を選定し、面接を行います(もちろん私たちと一緒に、受け入れ企業様も一緒に現地に同行頂き、面接を行うことも可能です)。
その後選定して頂いた技能実習生は約3ヶ月間、日本語の講習を行います。
この間、日本側では国際研修協力機構(JITCO)の在留資格認定申請書類の事前審査を経てから、入国管理局に申請を行います。
ここで許可された者が送り出し国の領事館でビザを取得し、入国致します。受入れを申し込んでから入国までの期間として約4か月程になります。
- Q:申請に必要な書類はありますか?
- A:受入れ企業様が準備するものや母国の送出機関で準備するものがありますが、当組合が一括で書類の作成を行います。
- Q:手続き・書類が多く煩雑では?
- A:たしかに提出する書類は多いです。
しかしその書類のほとんどは受け入れ企業様のお手を煩わせることなく、当組合が作成をサポートいたします。
- Q:在留資格認定証明書とは何ですか?
- A:技能実習生のビザ取得前に日本の入国管理局で来日の条件として相応しいことを証明するものです。
- Q:外国人技能実習生を受け入れた場合、何年間実習させることができますか?
- A:技能実習2号に移行すると3年間受け入れることが出来ます。
また、1年の技能実習修了後、技能実習2号に移行すると同時に、新たに技能実習生を受け入れる事ができます。
毎年3人受け入れた場合には3年目には9人の実習生を受け入れることが出来ます。
また、先輩の技能実習生が新人の技能実習生に教育、指導が出来るようになりますので、うまく仕事のローテーションが組めるようになります。
- Q:技能実習生の日本語レベルは?
- A:日本語検定4級程度以上の者が入国してきます。
入国前に3ヶ月間の日本語講習、日本の文化や教育を行い、日本語検定4級程度以上の者が入国してきます。
受入れ企業様からのご要望により、実習時に使う専門用語も学ばせることが出来ます。
さらに入国後1ヶ月間日本語学校に通い、日本の文化、教育を行い、はれて受入れ企業様の実習場所へ配属となります。当然、技能実習生ですから即戦力の日本語能力という訳には行きませんが、高い倍率の中から面接、選抜している為、日本の技術を修得しようという意欲が高いのも特徴です。
- Q:技能実習生の日本での住居は?
- A:受け入れ企業様には、外国人技能実習生の生活に必要な居住場所(寮など)をご用意して頂いております。
居住スペースですが、1人当たり3畳程度以上の広さが必要となります。
最初のみ、寝具・冷暖房器具・自炊設備・その他日常生活に必要な備品をご準備ください。
- Q:賃金について教えてください。
- A:外国人技能実習生は労働関係法令上の「労働者」となり、最低賃金の適用対象となります。
- Q:技能実習生が病気になったら?
- A:弊組合の全実習生が加入している実習生総合保険をお使いください。
実習生が病気になった場合、一旦、御社又は実習生で治療に要した費用を立て替えていただきます。
この立替分は、実習生総合保険によって全額返還されます。
技能実習生の病気等については、社会保険が適用されますので、一旦本人が本人負担分3割を支払い、後に技能実習生総合保険によって本人負担分が補填されます。
なお、めんどうな請求手続きなどは基本的に幣組合が行わせていただきます。
- Q:どのような職種から受入れできますか?
- A:技能実習2号移行対象職種全て、および技能実習の要件を満たした職種での受入れに対応いたします。
詳しくは【受入れ可能職種一覧】をご参照ください。
- Q:技能実習生を社会保険に加入させることは必要ですか?
- A:技能実習生と企業の間では雇用契約を締結することから、労働基準法が適用され、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)に加入させる必要があります。
- Q:受入れてよかったと事は何ですか?
- A:研修生や技能実習生は、若くて向上心高い人が多く、企業内でも元気に活動しています。また、技能実習期間は3年間と決まっている為、最後まで就業します。
- Q:どのような国から受入れを行っておりますか?
- A:TSK協同組合では、中国・ベトナムからの受入れを行っております。各国の送出機関と契約しておりますので、人材・職種・作業なのご要望は各企業様のニーズに合わせご提案致します
- Q:TSK協同組合は他組合と何が違いますか?
- A:組合立ち上げより37年以上の実績があり、コンプライアンス重視のしっかりとした対応を心掛けております。
- Q:どんなことが不正になりますか?
- A:技能実習生は入管法上の在留資格は「技能実習生」となります。
また。労働基準法では「労働者」として扱われます。
入管法や労働基準法に違反した場合は全て不正となります。不正認定された場合は、実習生の即時帰国や受け入れ停止などの厳しい措置がとられます。
→労務管理ハンドブック(PDF)
- Q:賃金について教えてください。
- A:地域別の最低賃金は以下をご確認下さい。
→地域別最低賃金一覧表(PDF)